各種規約
水 戸 市 バ レ ー ボ ー ル 協 会 規 約
第1章 名称及び所在地
第1条 本会は水戸市バレーボール協会と称し、理事長の所在地に事務局を置く。
第2章 目 的
第2条 本会は水戸市に於けるバレーボール団体を統括して本競技の普及発展に寄与する事を目的とする。
第3章 組 織
第3条 本会は次の団体を以て組織する。
1.家庭婦人バレーボール団体。
2.官公庁バレーボール団体。
3.その他バレーボール愛好者団体。
第4章 事 業
第4条 本会は第2章第2条の目的を達成する為、次の事業を行う。
1.各種バレーボール大会の開催。
2.各種講習会の開催。
3.審判員の要請及び派遣。
4.その他必要適切な一切の事業。
第5章 役員及び役員会
第5条 本会に次の役員を置く。
1.会長1名。副会長若干名。理事長1名。副理事長若干名。常任理事5~6名。理事11~13名とし、理事定数は20名とする。
2.必要に応じて会長の指名する理事を置くことが出来るものとして会長は委嘱する。なお、理事長の指名により次の 総務、競技、審判、指導、家庭婦人の専門委員長を置くことが出来るものとし、会長が委嘱する。
3.必要により名誉会長、顧問(相談役)、参与を置くことが出来るものとし、会長が委嘱する。
第6条 前条の役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
第7条 名誉会長、会長は総会で推薦する。副会長は、会長が指名し総会で承認する。
第8条 会長は本会を代表し、会務を統括し、総会を招集して、その議長となる。
第9条 副会長は会長を補佐し、会長の事故ある時はその職務を代行する。
第10条 評議員は各団体の代表を以て充て、総会に出席して協議事項を審議する。
第11条 総会は、毎年3月に開催する。
第12条 理事は、第3条の団体の代表者及び構成員で総会で推薦し、会長が委嘱し、理事会を組織する。
第13条 常任理事は、理事の互選により選出し会長が委嘱し、常任理事会を組織する。
第14条 理事長は、常任理事の互選により理事会が推薦し、会長が委嘱する。
第15条 理事長は、会務を処理執行し、必要により常任理事会を招集して、その議長となる。
第16条 副理事長は、理事が指名し、会長が委嘱する。
第17条 理事会は、必要により会長が招集して、その議長となる。
第18条 総べての役員会は、役員総数の2分の1以上の出席を以て成立し、2分の1以上の同意を以て議決される。
第6章 登録料及び参加料
第19条 本会は事業を達成する為、次の経費を徴収する。
登録料 1チーム 8,000円
参加料 1チーム 5,000円
第7章 会 計
第20条 本会の経費は、前条の他、市補助金を以て充てる。
第21条 決算で余剰金が出た場合には次年度に繰り越すものとする。
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附 則 本規約は、昭和45年4月1日より施行する。
[昭和45年4月1日一部改正]. [昭和47年4月1日一部改正]. [昭和51年4月1日一部改正]. [昭和57年4月1日一部改正]. [平成10年4月1日一部改正]. [平成30年4月1日一部改正].
水戸市バレーボール運営委員会規定
第1条 この委員会は、水戸市バレーボール運営委員会と称する。
第2条 この委員会は、水戸市バレーボール協会が決定した競技会及び行事について一切の準備を具体的に推進し、且つ、行事について立案する。
第3条 この委員会は、水戸市バレーボール協会に有効に登録されたチームの代表者を以て組織する。
第4条 この委員会に次の役員を置く。
委員長1名。副委員長若干名。常任委員若干名。委員若干名。部長(総務・競技・審判・指導)4名。副部長若干名。事務局長1名。事務局員若干名。会長、副会長は水戸市バレーボール協会の役員とする。
第5条 この委員会の役員の選出は、水戸市バレーボール協会の役員から選出する。
委員会の議長は水戸市バレーボール協会家庭婦人委員長を充てる。
第6条 この委員会の役員の職務は、次の通りとする。名誉会長、会長は総会で推薦する。
1.委員長は、委員会を代表して会務を統括する。
2.副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故ある時は職務を代行する。
3.常任委員は、それぞれの職務に於いて中核的推進を図る。
4.委員は、それぞれの職務を推進する。
5.各部長は、部を統括してそれぞれの職務に於いて中核的推進を図る。
6.各副部長は、それぞれの職務を推進する。
7.事務局長は、会計経理を処理し各部の円滑な推進を図る。
8.事務局長は、総務的職務を推進する。
第7条 この委員会の役員の任期は2年とする。
第8条 部活動に関する細則を次の通り定める。
1.総務部 登録届の受け付け。開催要項の発送。申込書の受理。登録料、参加料の徴収。
報償品の発注管理。役員謝礼。食糧の発注。その他総務的事項。
2.競技部 競技会運営等。その他競技的事項一切。
3.審判部 資格審査格付け。研修会の企画立案。審判割当表の作成。外部団体への審判員派遣。
その他審判的事項一切。
4.指導部 優秀選手表彰。技術力向上講習会の企画立案。選抜交流戦に出場する選手選考等。
その他指導的事項一切。
附 則 この規定は、昭和49年4月1日より施行する。
[平成7年4月1日一部改正]
水戸市バレーボール運営委員会役員職務一覧
◎最高議決機関
1.総会 毎年定期(3月)に開催し、会長が招集する。
2.理事会 理事の全体会議で協会運営上、重要事案(会長人事、規約の重要な事項の改正)等を審議(決定)し、会長が招集する。
3.常任理事会 理事長、副理事長、常任理事で構成し、総会案件及び理事、専門委員会、運営委員会等の人事(案)を審議(決定)し、理事長が招集する。
◎専門委員会
1.総務委員会は、予算案、経理事務及び事務局、総務、家庭婦人の各委員を指揮して各競技会の参加料の受領、報償品の発注管理。労働人員の把握等。事務局長は各競技会の開催要領の作成、発送受理等を掌理し競技運営をサポートしなければならない。又、水戸市教育委員会、水戸市体育協会及び他の団体との折衝協議等を掌理し、他の委員会に属しない事案について全般を掌理する。
2.家庭婦人委員会は、登録チーム間の連絡調整及び助言。登録届けの管理。又、他の委員会と連携を取り各競技会の円滑な推進を図り全般を掌理する。
3.競技委員会は、審判委員会と連携を取り競技運営及び記録報道等の競技全般を掌理する。
4.審判委員会は、競技委員会と連携を取り審判運営の他、審判員資格取得、昇級審査、審判研修会等を企画開催して各部団体の審判派遣要請に対処した審判員の養成をし、その推進を図り審判団全般を掌理する。
5.指導委員会は、競技会毎に優秀選手を選考する。又、選考資料の収集整理し選抜交流大会の選手選考の推薦の基礎を整備する。又、登録チーム全体の競技力向上に寄与する研修会等を企画立案をし、指導全般を掌理する。
◎運営委員会
1.運営委員長は、総会、委員会で決定された事項について事務局、競技部、審判部、指導部に助言を与え、これを統括する。
2.運営副委員長は、委員長を補佐する。
3.競技部長は、総会、委員会で決定された事項を推進し、競技会全般を掌握し各競技会の組合せ抽選会を指揮監督する。又、競技場の規制、採光(点灯、暗幕等)及び換気等に留意し適正な競技運営の推進を図る。
4.競技副部長は、部長を補佐し、部員を指揮して開閉式を管理する。特に、閉会式ではチーム表彰を管理する。
5.競技部長は、申込書のチェック事務を統括する。申込書の厳正なチェック事務を管理し、特にミックス大会の一般チームの協会登録者以外の方のチェックは厳重にする。又、競技員はコートセッティングに協力する。
6.審判部長は、総会、委員会で決定された事項を推進し、各競技会毎に審判割当表を作成し、必要事項は伝達し審判全般の推進を図る。
7.審判副部長は、部長を補佐し、審判員を指揮監督し、必要によりその都度、改善事項を伝授して審判技術向上の推進を図る。
8.指導部長は、総会、委員会で決定された事項を推進し、各競技会での優秀選手の選考業務を指揮監督し、その推進を図り表彰選手を記録し、選抜交流大会出場推薦の基礎資料の整備の推進を図る。
9.指導副部長は、部長を補佐し、各競技会での部員を指揮し基礎資料を収集して選考業務に助言を与える。特に閉会式での優秀選手の表彰を管理する。
10.総務部長は、総会、委員会で決定された事項を推進し、予算、経理事務及び競技会開催要領、諸文書の起草、発送受理。登録原本の管理等、総務的業務の推進を図る。なお、他部に属しない事案について、その決定権を有する。又、総務部員は、各競技会に於いて、参加料の受領、各支払い、役員謝礼の配付、その他総務的業務の推進を図る。
11.水戸市体育協会常任理事(現、副理事長)、評議員は、本協会を代表してその部署に於いて業務を処理し、その推進を図る。